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特定商取引法とは

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。

氏名等の明示の義務づけ
特定商取引法は、勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけています。
不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
広告規制
特定商取引法は、業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。

特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申し込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申し込み、またはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。
損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

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